国民クイズ加藤伸吉杉元伶一全2巻完結4件のクチコミ日本国憲法第12章国民クイズ(国民クイズの地位)第104条国民クイズは国権の最高機関であり、その決定は国権の最高意思、最高法規として、行政、立法、司法、その他あらゆるものに絶対、無制限に優先する。本憲法もその例外ではない――。クイズに勝ち抜けばどんな願いもかなう!戦慄の国家意思決定システムが始まった!!試し読み
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国民クイズ
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