単純所持だけじゃなくて関税法違反(輸入)がついてるのですね…
単純所持は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが(これだけだと起訴猶予とか略式も充分あり得る),関税法違反となると10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科なので,児童ポルノ事案であることを踏まえると,まぁやむを得ないですね

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