名無し1年以上前編集作中でも言及されてたが現行犯除いて日本で他人の拘束命令を出せるの精神指定医と裁判官だけで 裁判官には裁判で逮捕理由や証拠の正当性が問えるし仮に正当としても懲役期間はその罪の規定内で決めて被告を個人の意思で懲役伸ばしたりできんけど 精神指定医は必ず全員とは言わんが医療保護の現行ルール上その気になれば「私が患者診てこの症状だと思った」だけで実質病院に一生禁錮刑同然に出来るという…このシリーズ過去のハンコ編や痴漢冤罪編より問題点を気合入れて描写してる印象@名無し犯罪者の扱いと比較してたのは非常にわかりやすかったな。 そろそろ問題点も出揃ったろうし、かなり長期のシリーズになってきたので締めに入ってほしいところだが萬田はんは何してるのやら2わかるmode_comment1返信favoriteわかるreply返信report通報
犯罪者の扱いと比較してたのは非常にわかりやすかったな。
そろそろ問題点も出揃ったろうし、かなり長期のシリーズになってきたので締めに入ってほしいところだが萬田はんは何してるのやら